弊社では、2008年3月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(※1)」、
2012年1月1日より適用される「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度(※2)」に加えて、2016年10月1日より地金売買時における従来の本人確認方法が変わります。(※3)
何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
ご来店の際には、以下の書類をお持ちください。
有効期限のあるご本人確認書類は有効期限内のものに限ります。有効期限のないものは、ご提示いただく日の前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
〔お客様が個人の場合〕
個人番号カード・運転免許証のいずれか。
※パスポート、在留カードは本人確認書類としてお取り扱いできません。
〔お客様が法人の場合〕
登記事項証明書、印鑑証明書、官公庁から発行・発給された書類
ご来社される方のご本人確認書類(〔お客様が個人の場合〕を参照)もお持ちください。
お客様が代理人を利用した取引を行う場合
お客様と実際の取引担当者(代理人)双方のご本人確認を行わせていただきます。