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「金地金等の譲渡の対価の支払調書」提出義務化のお知らせ
  平成23年度税制改正において創設された「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」に基づき、 2012年1月1日以降、お客様が弊社に金地金・プラチナ地金、金貨、プラチナコインをご売却いただいた場合で200万円を超えるお取引のとき、 取引内容などを記載した支払調書を弊社が管轄の税務署に提出するよう義務づけられました。
  お取引の際にご本人確認をさせていただきますが、その際に必要となるご本人確認書類については、こちらをご覧ください。
  また、この制度はお支払方法が振込や小切手など現金以外の場合にも適用されますのでご了承下さい。
  何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。
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